衆議院議員ニシテ大東亜戦争ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノノ補闕及復職ニ関スル法律(しゅうぎいんぎいんニシテだいとうあせんそうニさいシしょうしゅうちゅうナルによリそノしょくヲうしなヒタルモノノほけつおよびふくしょくニかんスルほうりつ、旧字体:衆議院議員ニシテ大東亞戰爭ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノヽ補闕及󠄁復職ニ關スル法律、昭和18年10月31日法律第98号)は、衆議院議員の召集中の議員資格や選挙の特例を定めた法律。1954年廃止。

概要

1943年10月31日に公布され、同日施行された。

衆議院議員選挙法第7条第2項には現役陸海軍人になった時は衆議院議員の被選挙権を有しないことが規定され、議院法第78条には選挙法の衆議院議員の被選挙権を失った時は退職することが規定されており、議院法第84条及び衆議院議員選挙法第79条では欠員が生じた場合は補欠選挙が実施されることが規定されていた。これについて特例を定め、1943年10月31日以降は、太平洋戦争の召集中によって失職した衆議院議員については当該欠員を対象とした補欠選挙を実施せず、残任期間中に召集解除された場合は衆議院議員に復職することが規定された。同法は附則で施行前に召集された衆議院議員については補欠選挙の告示が無い限りは同じように適用された。

1945年(昭和20年)8月15日の玉音放送や同年9月2日の降伏文書調印により太平洋戦争(大東亜戦争)が終わり、同年12月18日に衆議院解散となったことで、召集中によって失職した衆議院議員が存在しなくなったことでこの法律は実効性を喪失したが、1954年(昭和29年)5月1日に公布され即日施行された「自治庁関係法令の整理に関する法律」により廃止されるまで、法律としては存続した。

同法が適用された衆議院議員

脚注

関連項目

  • 太平洋戦争 - 大東亜戦争
  • 帝国議会
  • 第21回衆議院議員総選挙
  • 今次ノ戦争ニ際シ召集中ノ者ノ選挙権及被選挙権等ニ関スル法律

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